青森県内産の原料で製造された堆肥の出荷・施用について

 国は、平成23年8月1日付けで肥料等に含まれる放射性セシウムの暫定許容値を設定するとともに、平成2
3年8月5日付けで肥料中の放射性セシウムの暫定許容値への適合性を判断するための検査手法を示し、牛ふん
堆肥、雑草堆肥・稲わら堆肥等、バーク堆肥については、放射性セシウムの検査の結果、暫定許容値400ベクレ
ル/kg以下であれば、出荷・施用することができるとしました。
 ただし、本県がこれまで実施してきた放射性物質の検査において、牧草や稲わらでは放射性セシウムは検出さ
れていないか、検出されても極微量であること、堆肥では放射性セシウムが検出されていないこと、原発事故後
においても、空間放射線量率が平常時の範囲内であること、を根拠として、現状において県内産の原料で製造さ
れた以下の堆肥については、安全であると判断し、出荷・施用ができることとしました。

1 牛ふん堆肥
 県内産(県外に移動したことのないものに限る。以下、同じ)の粗飼料を給与している牛の排せつ物から製造
された牛ふん堆肥については、飼料や敷料に使用される県内産の牧草や稲わらから放射性セシウムが検出されて
いないか、検出されても極微量であることから、現状において、放射性セシウムの検査を行わなくても出荷・施
用することができる。

2 雑草堆肥・稲わら堆肥等
 県内産の原料のみで製造された雑草堆肥・稲わら堆肥等については、原発事故後の本県の空間放射線量率が平
常時の範囲を超えていないことから、現状において、放射性セシウムの検査を行わなくても出荷・施用すること
ができる。

3 バーク堆肥
 県内産の原料のみで製造されたバーク堆肥については、原発事故後の本県の空間放射線量率が平常時の範囲を
超えていないことから、現状において、放射性セシウムの検査を行わなくても出荷・施用することができる。

 なお、県外産の粗飼料を給与した家畜の排せつ物や県外産の原料を含む堆肥については、「放射性セシウムを
含む肥料・土壌改良資材・培土及び飼料の暫定許容値の設定について」※2の記の2に基づき、安全性を確認す
る必要があります。
国の通知については、以下のHPアドレスから確認いただけます。
 ※1 『「肥料中の放射性セシウム測定のための検査計画及び検査方法」の制定について』        
    平成23年8月5日農林水産省消費・安全局農産安全管理課長通知
         http://www.maff.go.jp/j/syouan/nouan/hiryou/kennsa.html
 ※2 「放射性セシウムを含む肥料・土壌改良資材・培土及び飼料の暫定許容値の設定について」
    平成23年8月1日付け農林水産省関連局長通知
        http://www.maff.go.jp/j/syouan/soumu/saigai/shizai.html

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