「培土中の放射性セシウム測定のための検査方法」の制定及び土壌改良資材中の放射性セシウム測定の扱いについて

 国は、平成23年8月1日付け通知で肥料・土壌改良資材・培土及び飼料に関する放射性セシウムの暫定許容
値を定めたことに関連し、平成23年8月31日付け「『培土中の放射性セシウム測定のための検査方法』の制
定及び土壌改良資材中の放射性セシウム測定の扱いについて」を発出しました。

 培土又は土壌改良資材の製造業者におかれましては、通知内容を遵守することを、また、培土及び土壌改良資
材を取次販売する業者におかれましては、製造業者に通知の内容をお知らせくださることをお願いします。
 なお、国からの通知の要旨は以下のとおりです。


1 培土中の放射性セシウム測定のための検査方法

(1)検査対象地域:青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、
千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県、静岡県の17都県(以下、「17都県」という。)
(2)検査実施主体:製造業者
(3)検査の対象となる製造所:17都県内に所在するか17都県産原料を使用する製造所。
   ただし、放射性セシウムの降下の影響を受けない状況で原料の保管、製造及び製造後の保管が行われてい
た培土(以下、「検査対象外の培土」という。詳細は別添「培土中の放射性セシウム測定のための検査方法」参
照)のみを製造する製造所については検査不要。
(4)分析結果による出荷・施用の可否:暫定許容値(400ベクレル/kg)以内の場合、当該培土は出荷・施用が可
能。
(5)分析結果等の報告
 ア 培土の製造所は、検査対象外の培土のみを製造する場合を含め、製造する全ての培土について、以下の
(a)又は(b)を農林水産省に報告すること。
  (a) 検査を実施しない培土については、培土の製品名・製造番号のほか、原料の概要などの製品検査を実
施しなくても暫定許容値を下回ることが確実な理由
  (b) 検査を実施した培土については、各検査ロット毎に、製品名・製造番号のほか、その検査結果
 イ 既に販売・流通している製品については、原則として平成23年9月30日(金)までに農林水産省に報
告すること。
 ウ 新たに製品(原料が変更する場合等を含む)を販売・流通するに当たっては、遅くとも販売・流通を開始
する2週間前までに、農林水産省に報告すること。
 エ 農林水産省に報告するに当たり、各製造所が所在する都道府県にも必ず報告すること。


2 土壌改良資材中の放射性セシウム測定の扱い

(1)生産・出荷・施用を控えることが望ましい資材
 ア 17都県においては落ち葉、雑草、樹皮(バーク)、剪定枝、木材チップ・パウダー等を土壌改良資材とし
て新たに生産・出荷及び施用することをできる限り控えること(ただし、樹皮を除去した木材チップ・パウダー
を出荷・施用する場合を除く)。
 イ 土壌改良資材として出荷・施用する場合は、「培土中の放射性セシウム測定のための検査方法」の試料の
採取方法、分析方法等を参考として検査を実施すること。
     検査方法等については農林水産省生産局環境対策課土壌環境保全班へ相談すること。
(2)当面検査の必要性が低い資材
  泥炭類、腐植酸質資材、鉱物質資材(けいそう土焼成粒、ゼオライト、バーミキュライト、パーライト、ベ
ントナイト等)、合成高分子化合物資材については、放射性セシウムの含有量が低いと考えられるため、適切な
管理が行われている限り、当面、検査の必要はない。


国の通知については、以下のHPアドレスから確認いただけます。

「培土中の放射性セシウム測定のための検査方法」の制定及び土壌改良資材中の放射性セシウム測定の扱いにつ
いて
 (平成23年8月31日付け農林水産省生産局関連課長通知)
  http://www.maff.go.jp/j/press/seisan/kankyo/110901.html

放射性セシウムを含む肥料・土壌改良資材・培土及び飼料の暫定許容値の設定について
 (平成23年8月1日付け農林水産省関連局長通知)
  http://www.maff.go.jp/j/syouan/soumu/saigai/shizai.html

---

この記事に関するご意見・ご質問はこちらまで

facebookでシェア Xでシェア