みどり認定(環境負荷低減事業活動実施計画等の認定)を受けませんか

これまで、いわゆる持続農業法に基づき、有機質資材の施用・化学肥料低減・化学合成農薬低減に取り組む生産者について、最高で6,000名超をエコファーマーとして認定してきました。

この持続農業法に代わり、令和4年7月に新たに、みどりの食料システム法(環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律)が施行され、「みどり認定」がスタートしました。

みどりの食料システム法について(農林水産省ホームページ)

みどり認定では、これまでの有機質資材の施用・化学肥料低減・化学合成農薬低減(1号活動)に加えて、温室効果ガスの排出量の削減(2号活動)や、バイオ炭の農地施用(3号活動)などが追加されました。

これらの環境への負荷を低減する取組のいずれかを行う農林漁業者(個人又は団体)の5年間の計画(環境負荷低減事業活動実施計画)を認定する仕組みとなっています。

国では、令和9年度の開始を目標に、環境保全型農業直接支払交付金などの直接支払制度について、「みどり認定を受けた農業者」が行う先進的な営農活動を支援する仕組みに移行することを検討しています

 

みどり認定を受けるメリットとしては、以下の3点のほか、みどり認定を受けた農林漁業者であることをアピールすることができます。

  • 設備投資の際の所得税・法人税の上乗せ償却
  • 国庫補助事業の採択のポイント加算(産地生産基盤パワーアップ事業や農地利用効率化等支援交付金など多数の事業)
  • 日本政策金融公庫の無利子融資等の貸付け(農業改良資金など)

詳しくは、こちらのチラシをご覧ください(農林水産省ホームページにリンク)。

 

みどり認定の申請は、各地域県民局地域農林水産部で受け付けています。

対象となる取組内容や申請書・計画書の様式など、また、お問合せ・申込先は、以下のリンク先からご確認ください。

「青森県環境負荷低減事業活動の促進に関する基本的な計画」及びみどり認定(みどりの食料システムの認定制度)について(青森県ホームページ)

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