摘果や間引きした農作物の出荷・加工に当たっては、次の2点に特に留意してください。
1 生産段階で摘果や間引きした農作物を食用として出荷・加工する場合にあっても、使用した農薬の収穫前日数が経過していることを確認すること。
2 摘果、間引きした農作物は、通常どおり収穫して販売されるものに比べて小さく、農薬の残留濃度が高くなる可能性があることから、食品衛生法で定められた農薬の残留基準を満たすことを確認した上で出荷・加工すること。
農薬の使用に当たっての基本事項
「農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令」(平成15年農林水産省・環境省令第5号)等により、農薬使用者は、ラベルに記載されている適用農作物、使用方法等を十分に確認し、適正使用について遵守することとされています。