労働安全衛生法第59条第1項では、「事業者は労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行わなければならない」こととされています。(以下「雇入れ時教育」といいます。)
これまで農業を含む一部業種については、雇入れ時教育の実施に当たり、機械の取扱い方法等の一部項目を省略することができる旨が規定されていましたが、今般、この省略規定が廃止され、令和6年4月1日より全業種で義務化されることとなりました。
農業者の方が雇入れ時教育を実施する際に活用いただける資料を紹介しますので、これらを活用し、雇入れ教育を実施しましょう。
農業での雇入れ時教育で指導が義務付けられる項目
・機械、原材料などの危険性、有害性、取扱い方法
・安全装置や保護具の性能、取扱い方法
・作業手順
・作業開始時の点検
・発生の恐れがある疾病の原因と予防
・整理整頓と清潔保持
・事故時の応急措置と退避
・その他の必要な事項
事業者向けテキスト
よくある災害事例を紹介しつつ、農作業を安全で衛生的に行うために最初に身につけるべき事項及びこれらの事項に係る労働者への教育を行うための事業者としての留意事項をとりまとめたものです。
労働者向けリーフレット
事業者が労働者に雇入れ時教育を行う際に使用いただけるリーフレットで、よくある災害事例を紹介しつつ、農作業を安全で衛生的に行うために最初に身につけるべき事項をとりまとめたものです。