新型コロナウイルス感染症の影響に伴う肥料取締法に基づく各種手続の弾力的運用等について

このことについて、当該感染症対策に係る出勤抑制等の対応により、本来の期限までに申請等の手続きが困難な場合、当分の間、下記のとおり取扱いすることとしましたので、お知らせします。
つきましては、下記の対応を要する場合は、事前に御連絡・御相談いただきますようお願いします。
また、この他、お困りの事項等がありましたら、当課までお問合せください。

1 普通肥料の登録・仮登録申請及び指定配合肥料の生産業者届出について
通常どおりの対応とします。

2 普通肥料の登録有効期間の更新申請書の受付について
(1)有効期間満了の30日前までに申請書を提出するとされているところですが、本来の期限までに申請書へ
の押印及び収入印紙の貼付が困難な事業者については、本来の期限までに、申請書への押印及び収入印紙の
貼付を省略した申請書の提出があれば、当該申請書により更新手続きを進めることとします。
なお、この場合は、新たな有効期間が開始する日の5営業日前までに、押印及び収入印紙を貼付した申請
書を改めて提出してください。

(2)また、更新の申請については、有効期間の60日前以降に受け付けるところですが、当分の間、これを有
効期間の180日前以降とし、通常より先行して更新手続きを行う対応します。

3 その他の申請・届出について
出勤の抑制等により押印が困難な事業者については、本来の期限までに押印を省略した申請書等の提出があ
れば、行政手続きを進めることとし、押印された申請書等が提出可能な時点で速やかに提出してもらうことと
します。
また、本来の期限を超過して申請書等が提出された場合であっても、新型コロナウイルス感染症の影響を考
慮し、柔軟な取扱いとしますので、御連絡・御相談ください。

4 その他
農林水産大臣登録及び届出肥料についても、同様の対応をしていますので、独立行政法人農林水産消費安全
技術センター(FAMIC)に御相談ください。

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