肥料を生産される方、販売される方は、届出が必要です!

肥料を生産し、販売や譲渡する場合は、農林水産大臣又は県知事の肥料登録、若しくは、県知事への届出が必要です。
また、肥料を販売、譲渡する場合についても、県知事への届出が必要です。
これらの登録や届出をしないで、肥料の生産や販売等を行うことは、肥料取締法の違反となり、罰せられる可能性があります。
肥料の生産や販売等に取り組まれる場合は、必ず法令に基づいた手続きを行ってください。
肥料に関する登録・届出については、食の安全・安心推進課(環境農業グループ)にお問合せ、御相談ください。

 

●登録又は届出の様式等は、下記のホームページから御覧いただけます。

肥料の生産、販売について(https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/nourin/sanzen/hiryo.html)

 

●肥料の生産・販売等を行うには、登録又は届出以外にも、帳簿の備付けや表示等、法令による義務付けや規制事項があります。

 

肥料を生産する場合

自ら肥料を生産する場合は、肥料の種類によって、「農林水産大臣又は生産する事業場の所在地を管轄する都道府県知事の登録」、若しくは「生産業者の届出」が義務付けられています。
また、輸入する場合も、「輸入場所を管轄する都道府県知事に届出」が義務付けられています。

(注) 肥料を生産、輸入しても、全量を自家消費する場合は、この限りではありません。

 

●肥料の種類は、肥料の原料及び肥料の生産工程、含有している肥料成分量等に依ります。
  (※肥料の種類に関するお問合せの際は、それらの概要が分かる参考資料を御準備いただきますようお願いします。)

 

●海外で肥料として生産・流通しているものであっても、日本では該当する肥料の種類が定められていないため、生産や輸入ができないこともありますので、御注意ください。

 

◎普通肥料(農林水産大臣が指定した特殊肥料以外の肥料。指定配合肥料を除く。)を生産する場合

 肥料取締法第22条の規定に基づき、生産する事業場を管轄する都道府県知事に届出が必要です。
 肥料取締法第4条の規定に基づき、法の定める区分により、農林水産大臣又は生産する事業場の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません。

 

◎特殊肥料(家畜の排せつ物や堆肥等)、

 指定配合肥料(専ら普通肥料が原料として配合された普通肥料)を生産する場合

 肥料取締法第22条の規定に基づき、生産する事業場の所在地を管轄する都道府県知事に届出が必要です。

 

◎肥料を輸入する場合

 肥料取締法第22条の規定に基づき、輸入場所の所在地を管轄する都道府県知事に届出が必要です。

 

●登録を受けずに「業」として普通肥料を生産した者は、3年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、又はこれらの併科の罰則が科される場合があります。

 

●届出を行わないで「業」として肥料を特殊肥料を生産した者は、1年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金、又はこれらの併科の罰則が科される場合があります。

 

肥料を販売、譲渡する場合

肥料の販売を行う場合は、肥料取締法第23条の規定に基づき、事業場の所在地を管轄する都道府県知事に「販売業務開始届」が義務付けられています。
無償譲渡であっても、継続的に肥料を譲渡する場合は、販売業務の届出が必要です。
インターネットオークション等を通じて個人間で取引する場合でも、肥料を繰り返し販売する場合は、販売業務に該当する可能性があります。

 

●届出を行わないで「業」として肥料を販売した者は、1年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金、又はこれらの併科の罰則が科される場合があります。

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