有機質土壌改良資材を 自ら生産・施用する農業者の皆さん! 生産・出荷する事業者の皆さん! |
◆◆「農家が自ら生産・施用する有機質土壌改良資材等の取扱い」等の制定
及び関連通知の一部改正がありました ◆◆
落ち葉、雑草、剪定枝、樹皮(バーク)及び木材チップ・パウダー(樹皮を除去した物を除く)等の有機質土壌改良資材については、東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故後、放射性セシウムの影響により、新たな生産・出荷及び施用の自粛をお願いしておりました。
原発事故から9年経過し、リスクが低下傾向にあることから、原料の収集から生産・出荷及び施用までを適切に管理することを前提に自粛の要請を見直すこととし、国はその手続き等について下記の別添1~5のとおり定めました。
ついては、上記の有機質土壌改良資材を生産・出荷及び施用する場合には、国が定めた手続きを実施の上、取り組まれるようお願いします。
なお、当該有機質土壌改良資材の生産・出荷及び施用を予定、御検討されている方は、青森県食の安全・安心推進課(TEL 017-734-9353)まで事前にお問い合わせください。
〈具体的な手続き等〉
(1) 落ち葉、雑草等の原料の収集・管理を行う際
「腐葉土・剪定枝堆肥生産のための放射性セシウム管理指針」(別添1)に従って原料収集を
行うとともに、ロット別管理を行う。
(2)-1 農業者が生産・施用する場合
「農家が自ら生産・施用する有機質土壌改良資材の取扱いについて」(別添2)に基づく手続
きとして、施用する1ヶ月以上前に「農業者用チェックシート」(別添3)に必要事項を記入の
上、生産・施用する有機質土壌改良資材等の放射性セシウムの検査結果等の必要書類(試料のサン
プリング状況及び採取試料の写真、分析機関が発行した検査結果の写し等)を付して、青森県食の
安全・安心推進課に提出する。
(注)有機質土壌改良資材等の種類毎にチェックシートに記載された原料収集場所毎に1ロットと
して検査が必要です。
※「農業者用チェックシート」(別添3)のExcelファイルはこちら ⇒ 農業者用チェックシート
(2)-2 事業者が生産・出荷する場合
「地方公共団体及び事業者が生産・出荷する有機質土壌改良資材の取扱いについて」(別添4)
に基づく手続きとして、
① 「事業者用チェックシート」(別添5)の「1 原料の収集」及び「2 原料の堆積」を記入の
上、必要書類(試料のサンプリング状況及び採取試料の写真等)を付して、青森県食の安全・安
心推進課に提出する。
② 出荷する1ヶ月以上前に「事業者用チェックシート」(別添5)の「3 製品の生産」、「4-1
製品の分析」及び「4-2 必要書類の添付」に必要事項を記入の上、出荷する有機質土壌改良資材
の放射性セシウムの検査結果等の必要書類を付して、青森県食の安全・安心推進課に提出する。
(注)生産・出荷する全てのロットについて検査が必要です。
※「事業者用チェックシート」(別添5)のExcelファイルはこちら ⇒ 事業者用チェックシート
(3) その他
① 生産・出荷又は施用の可否については、県から別途通知します。
② 検査結果が2年連続して暫定許容値の2分の1(200Bq/kg)以下となった場合又は3年連続して
暫定許容値(400Bq/kg)以下となった場合であって、ロット毎の製品の検査結果が低下傾向に
あり、著しい増減がないことや原料収集場所及び生産方法に変更がないこと等を県が確認した場
合は、翌年以降のチェックシート及び放射性セシウムの検査結果の提出は不要となります。
③ なお、併せて改正された「「培土中の放射性セシウム測定のための検査方法」の制定及び土壌
改良資材中の放射性セシウム測定の扱いについて」(別添6)の一部改正、「土壌改良資材中
の放射性セシウム測定の扱い」及び「放射性セシウムを含む土壌改良資材の暫定許容値」につい
ては下記の農林水産省通知及びホームページを参照願います。
◎土壌改良資材中の放射性セシウム測定の扱い
https://www.maff.go.jp/j/syouan/soumu/saigai/supply.html
◎放射性セシウムを含む土壌改良資材の暫定許容値
https://www.maff.go.jp/j/syouan/soumu/saigai/pdf/110801_tsuchi_tokekomi.pdf
〈問合せ・チェックシート等の提出先〉
〒030-8570 青森市長島1丁目1-1(青森県庁北棟4階)
青森県 農林水産部 食の安全・安心推進課(環境農業グループ)
TEL 017-734-9353/FAX 017-734-8086
「腐葉土・剪定枝堆肥」の生産・出荷を行う場合の手続きは、こちらを御覧ください。 |