腐葉土・剪定枝堆肥の生産業者の皆さん! |
平成23年3月の東京電力株式会社福島第一原子力発電所の事故後、放射性セシウムの影響により、新たな生産・出荷及び施用の自粛を要請していた「腐葉土・剪定枝堆肥」について、リスクが低下傾向にあることから、自粛が見直しされました。
原料の収集から製品の生産・出荷までの工程の管理及び肥料中の放射性セシウム濃度の検査を実施することにより安全性の確認を行うこととし、その検査方法等及び原料の収集に係る留意点等の管理指針を国が定めましたので、「腐葉土・剪定枝堆肥」の生産・出荷を行う場合は、国が定めた手続き等を実施の上、取り組みされるようお願いします。
〈具体的な検査体制・手続き等〉
◎ 令和2年8月20日付け2消安第1986号-2 農林水産省消費・安全局農産安全管理課長通知(写し)
◎ 別添1-1「肥料中の放射性セシウム測定のための検査計画及び検査方法」
◎ 別添1-2 「肥料中の放射性セシウム測定のための検査計画及び検査方法」新旧対照表
◎ 別添2「腐葉土・剪定枝堆肥生産のための放射性セシウム管理指針」
〈検査計画及び検査方法の概要〉
検査実施主体 | 空間放射線量率が平常時の範囲を超えたことのある17都県(本県該当)において収集した原料(落ち葉・剪定枝)を使用した腐葉土・剪定枝堆肥の製造業者(17都県外に所在する事業場で生産する者を含む) |
検査実施主体の検査体制 |
管理指針(別添2)に従って原料を収集し、堆肥の生産を行うとともに、肥料中の放射性セシウム測定のための検査計画及び検査方法(別添1)の手順等によりチェックシートの提出及び放射性セシウム濃度の検査を実施する。 (1) チェックシート(別紙様式)の「1.原料の収集」及び「2.原料の堆積」を記入の上、青森県食の安全・安心推進課に提出する。 (2) ロット毎に放射性セシウム濃度の検査を実施し、「(1)」のチェックシートに「3.原料の堆肥化、製品の生産」、「4-1.製品分析」及び「4-2.必要書類の添付」を記入し、必要な添付資料を付して、青森県食の安全・安心推進課に提出する。 (3) 県が審査し、問題がなければ出荷可能。 |
都道府県の 検査体制 |
(1) 検査体制について周知するほか、チェックシートの提出があった場合は、その内容について審査し、併せて国に報告する。 (2) 結果を製造業者に報告する。(※ 問題があった場合は、販売・出荷の自粛を要請する。) |
※ 別添1「肥料中の放射性セシウム測定のための検査計画及び検査方法」による確認を少なくとも3年間継続した結果、製品の放射性セシウム濃度が暫定許容量(400Bq/kg)以下で低下傾向にあり、著しい増減がなく、さらに原料収集場所や生産方法の変更がないことを都道府県が確認した製造者は、都道府県が認めた場合に限り、チェックシートの提出及びロット毎の放射性セシウム濃度の検査を省略できます。
また、原発事故以前から腐葉土・剪定枝堆肥を生産しており、事故後もやむを得ない事情により3年以上生産実績がある事業者で、製品の放射性セシウム濃度や原料収集、生産方法が同様の状況等であることを都道府県が確認した製造者は、都道府県が認めた場合に限り、同じくチェックシートの提出及びロット毎の放射性セシウム濃度の検査を省略できます。
〈問合せ・チェックシートの提出先〉
〒030-8570 青森市長島1丁目1-1 青森県庁北棟4階
青森県 農林水産部 食の安全・安心推進課(環境農業グループ)
TEL 017-734-9353 / FAX 017-734-8086
「有機質土壌改良資材」の生産・出荷及び施用を行う場合の手続きは、こちらを御覧ください。 |