土づくりに役立つ堆肥や産業副産物の活用とともに、農業者のニーズに応じた柔軟な肥料生産等が進むよう、令和元年12月に肥料取締法の一部を改正する法律が公布・施行されました。
改正後の「肥料の品質の確保等に関する法律」(以下「改正肥料法」という。)に基づき、令和2年12月1日から肥料の配合に関するルールや保証票の表示ルールの見直し等が施行され、本年12月1日から普通肥料の公定規格の改正や肥料の原料管理制度の導入等が施行される予定です。
ついては、国が本年施行の内容を中心とした標記のパンフレットを作成しましたので、御覧ください。
なお、国が制度の見直し内容について、オンライン説明会を開催しますので、併せて御利用ください。
◎ 肥料制度見直しに関するパンフレット(肥料事業者向け A3両面プリント1枚版)
◎ 肥料制度見直しに関するパンフレット(肥料事業者向け A4両面プリント2枚版)
※ 令和2年12月1日施行の内容に係るパンフレットはこちら
⇒ 表紙(→ A3版で両面印刷し、2つ折にして中項を挟み込んでください。)
◎ 肥料制度見直しに関するオンライン説明会(農林水産省主催)の開催案内 ⇒ 「肥料制度の見直しに係るオンライン説明会の開催について」プレスリリース (※ オンライン説明会の参加申込みは、令和3年7月23日で締め切られていますが、説明会の翌日以降も説明会資料及び説明会の映像(Youtubeで配信)が農林水産省のホームページに掲載される予定です。) |
※ (参考)国の肥料情報システムのオンライン申請について ⇒ オンライン申請パンフレット (国への肥料登録・届出等については、オンライン申請ができるようになりました。) |