参入方法は大きく分けて3つ
一般企業が農業に参入する方法は、農地を利用するか、利用しないかなどにより、大きく分けて3つのパターンがあります。
1農地を利用して農業を行う
農地を利用して農業を行う場合、農地の所有権を取得するか、借り入れるかにより2つの方法があります。
方法1農地を所有して参入する(農地の所有権を取得)
法人が農地を取得する場合、農地所有適格法人(農地を所有できる法人)の要件を満たしている必要があります。
農地を購入して農業参入する場合は、農地所有適格法人を設立、あるいは既存の農地所有適格法人に出資して農業経営を行うこととなります。
(農地所有適格法人は、農地を借りることも可能です)
農地所有適格法人の要件
法人形態 | 株式会社(公開会社でないもの)、農事組合法人、合名会社、合資会社、合同会社 |
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事業内容 | 主たる事業が農業(自ら生産した農産物の加工・販売等の関連事業を含む) |
議決権 |
農業関係者※が総議決権の過半を占めること ※農業関係者
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役員 |
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方法2農地を借りて参入(農地の利用権を取得)
農地を借りて農業を開始する場合、一定の要件を満たせば、既存の企業形態のまま農業部門を設立する等、一般法人(農地所有適格法人以外の法人)の形態で農業参入が可能です。(一般法人の形態では、農地の所有はできません)
一般法人が農地を借りる場合の要件等
法人形態 | 農地所有適格法人以外の法人(例:一般の株式会社、社会福祉法人、NPO法人等) |
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農地を借りる場合の要件 |
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2農地を利用しない農業
農地を利用しないで農業経営を行う場合は、一般法人(現在の会社形態)のままでも参入できます。
例:植物工場、畜産、養鶏等
3農作業の請負
農作業の受託のみを行う場合は、一般法人(現在の会社形態)のままでも参入できます。

※表は横にスクロールできます。
パターン | ①の1 | ①の2 | ② | ③ |
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農地所有適格法人を設立して農業を行う | 農地を借り入れて農業を行う | 農地を利用せずに農業を行う | 農家の農作業を請け負う | |
形態 | 農業部門の別法人を設立して参入(所有、借入ともに可) | 現在の会社組織のまま農地の借入が可能(所有は不可) | 現在の会社組織のまま農地以外の土地を使用して農業経営を行う | 現在の会社組織のままで農業者から作業を受託する |
主な要件等 |
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特になし |
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主な事例 | 食品業者等が農地所有適格法人を設立する | 建設会社、食品業者、NPO法人などが農地を借りて、自ら作物の生産を行う | 食品業者等が水耕栽培等の生産施設を建設し農業生産を行う | 農業機械販売業者等が機械等を使って農家の農作業を請負い、作業料金を得る |
参入までの流れ
参入までの大まかな流れは次のとおりです
1.事前準備
農業参入の目的を整理する
- 新規事業開拓
- 雇用維持
- 原材料の確保
- 地域貢献 など
2.経営計画の作成
作目、営農規模、参入地域、参入形態、労働力、販路など
3.参入地の選定と決定
参入予定市町村との意見交換や現地調査を実施
地権者等との協議、参入地域の決定
4.農地の利用権又は所有権を取得
農業委員会等での手続
農地の取得・借入方法
農地の売買・貸借を行うには、「農地法」又は「農地中間管理事業の推進に関する法律」に基づく許可又は認可が必要となります。
許可等を受けていない売買及び貸借契約は無効となります。
売買及び貸借に当たっては、市町村又は農業委員会に相談の上、必要な手続を行ってください。
農業技術の習得
農業参入に当たり、農業技術の習得は重要なポイントとなります。
技術習得には、自社の社員から技術者を育成する、技術を持つ地域の農業者や県等の機関から指導を受けるといった方法があります。
主な技術支援
認定農業者制度
「認定農業者制度」とは、農業経営基盤強化促進法に基づき、「農業経営改善計画」を作成し、市町村の計画認定を受けた農業者(個人・法人)に対し、その計画の実現に向けた取組を、関係機関・団体が連携して支援する制度です。
計画の認定を受けた農業者は、一定の要件を満たすことで、次のような支援が受けられるほか、各種補助事業や制度資金等の対象者となります。
詳細は、参入地の市町村にお問い合わせください。
主な支援策
- スーパーL資金など制度資金の融資
- 税制上の特例(農業経営基盤強化準備金制度 ※農地所有適格法人に限る) など