就農支援制度

新規就農時に活用できる主な補助事業や資金を目的別に御紹介します。

研修中の所得を確保したい

就農準備資金

青森県が認める研修機関(営農大学校や(公社)あおもり農業支援センター、市町村等)で研修を受ける就農希望者に対し、資金を交付します。

交付期間 最長2年間
※国内での2年間の研修に加え、将来の営農ビジョンとの関連性が認められて海外研修を行う場合は交付期間を1年延長
交付額 月12.5万円(年間最大150万円)
対象者の主な要件
  1. 就農予定時の年齢が、原則50歳未満であり、次世代を担う農業者となる強い意志を有していること。
  2. 独立・自営就農、雇用就農、親元就農のいずれかを目指すこと。親元就農の場合、家族経営協定等により交付対象者の責任及び役割を明確にすること並びに就農後5年以内に経営を継承する、当該農業法人の経営者(共同経営者含む)になる又は独立・自営就農すること。
  3. 県が認める研修機関で概ね1年かつ概ね年間1,200時間以上研修すること。
  4. 常勤の雇用契約を締結していないこと。
  5. 原則、生活保護や求職者支援制度など、生活費を支給する国の他の事業と重複受給していないこと。また、過去に本事業ほか就農のための研修を支援する資金の交付を受けていないこと。
  6. 原則、前年の世帯(親子及び配偶者の範囲)全体の所得が600万円以下であること。
  7. 研修中の怪我等に備えて傷害保険に加入すること。
資金が返還となる場合
  1. 適切な研修を行っていない場合
  2. 研修終了後1年以内に原則50歳未満で就農しなかった場合
  3. 交付期間の1.5倍又は2年間のいずれか長い期間就農を継続しない場合
  4. 親元就農について、就農後5年以内に農業経営を継承しなかった場合、当該農業法人の経営者(共同経営者を含む)にならなかった場合又は独立・自営就農しなかった場合
  5. 独立・自営就農を目指す者について、就農後5年以内に認定新規就農者又は認定農業者にならなかった場合
相談窓口 (公社)あおもり農業支援センター

就農までのステップ 就農に向けた技術や経営ノウハウの習得

経営初期の所得を確保したい

経営開始資金

次世代を担う農業者となることを志向する者に対し、独立・自営就農直後の経営確立を支援する資金を交付します。
※予算の範囲内での交付となりますので、事業の希望者は相談窓口である市町村へ問い合せてください。

交付期間 最長3年間
交付額 月12.5万円(年間最大150万円)
対象者の主な要件
  1. 独立・就農時の年齢が、原則50歳未満の認定新規就農者であり、次世代を担う農業者となることについての強い意識を有していること。
  2. 独立・自営就農であること。
  3. 青年等就農計画が独立・自営就農5年後には生計が成り立つ実現可能な計画であること。
  4. 経営を継承する場合、新規参入者と同様の経営リスク(新規作目の導入など)を負うと市町村長に認められること。
  5. 市町村が作成する地域計画のうち目標地図に位置付けられること又は農地中間管理機構から農地を借り受けていること。
  6. 原則、生活程など生活費を支給する国の他の事業と重複受給していないこと。かつ、雇用就農資金や他の雇用就農者を対象とした実践研修支援事業による助成金の交付を現に受けておらず、かつ過去にも受けていないこと。
  7. 前年の世帯全体の所得が600万円以下であること。
 ※1 園芸施設を所有する場合は、園芸施設共済等に加入することが必要です。
 ※2 夫婦ともに就農する場合は、夫婦合わせて1.5人分を交付します。
   複数の新規就農者が法人を新設して共同経営を行う場合は、新規就農者それぞれに交付します。
資金が返還となる場合
  1. 適切な営農活動を行っていない場合
  2. 交付期間終了後、交付期間と同期間以上、営農を継続しない場合等
相談窓口 各市町村農業関係担当課

就農までのステップ 新規就農

新規就農時の機械・施設等を導入したい

経営発展支援事業

就農後の経営発展のために都道府県が機械・施設等の導入を支援する場合、都道府県支援分の2倍を国が支援します。

事業内容 機械・施設、家畜の導入、果樹・茶改植、リース料等に資する経費を補助します。
支援額 補助対象事業費上限1,000万円
※経営開始資金と併用する場合は、上限500万円
補助率 3/4以内
対象者 就農時原則50歳未満で、令和4年度又は令和5年度中に新たに農業経営を開始した又は令和5年度に新たに農業経営を開始する認定新規就農者等
相談窓口 各市町村農業関係担当課

農地利用効率化等支援交付金のうち融資主体支援タイプ

事業内容 市町村の地域計画に位置付けられた者等が、金融機関からの融資を活用して農業用機械等を導入する場合に助成します。
支援額 融資残額のうち事業費の3/10以内等
対象者 地域計画に位置付けられた者等
ただし、新規就農者(事業実施年度に就農又は就農後5年以内)は、認定新規就農者又は認定農業者に限る。
相談窓口 各市町村農業関係担当課

野菜等産地力強化支援事業(就農開始時、就農後)

就農後の経営発展のために都道府県が機械・施設等の導入を支援する場合、都道府県支援分の2倍を国が支援します。

事業内容 野菜・花き産地の所得向上と産地力の強化を図るため、省力化等に必要な機械等の導入やパイプハウスの整備に要する経費を助成します。
対象品目 野菜・花き(品目限定あり)
補助率 事業費の1/4以内
※パイプハウスについては、上限単価の設定あり
対象者 認定新規就農者等(面積要件あり)
相談窓口 各市町村農業関係担当課

就農までのステップ 機械や施設等の取得

新規就農時に機械・施設の導入等の資金を借りたい

青年等就農資金(無利子融資)

青年等就農計画に即して農業経営を開始するために行う施設・機械の購入等に必要な資金を無利子で借りることができます。

対象者 認定新規就農者
資金使途 青年等就農計画に達成に必要な次の資金
ただし、経営改善資金計画を作成し、特別融資制度推進会議の認定を受けた事業に限ります。
施設・機械 農業生産用の施設・機械のほか、農産物の処理加工施設や販売施設
果樹・家畜等 家畜の購入費、果樹や茶などの新植・改植費、それぞれの育成費
借地料などの一括払い 農地の借地料や施設・機械のリース料などの一括支払いなど
※農地等の取得費用は対象となりません。
その他の経営費 経営開始に伴って必要となる資材費など
融資条件 返済期間 17年以内(うち据置期間5年以内)
融資限度額 3,700万円(特認限度額1億円)
利率(年) 無利子
担保・保証人 実質的な無担保・無保証人
担 保:原則として融資対象物件のみ
保証人:原則として個人の場合は不要、法人の場合で必要な場合は代表者のみ
相談窓口 株式会社日本政策金融公庫 青森支店
〒030-0861 青森市長島1-5-1 AQUA青森長島ビル
TEL. 017-777-4211(営業時間 9:00~17:00)

就農までのステップ 資金の確保

市町村の支援制度が知りたい

市町村の支援制度 令和6年度版(PDF)

お問い合わせ

青森県 農林水産部 構造政策課 
担い手育成グループ
〒030-8570 青森市長島1丁目1-1
(代)017-722-1111 内線 5059 
(直)017-734-9463

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