どんな作物をつくるのか、いつどこで技術を習得するのか、資金をどうするのか、販売先をどうするのかなど、営農開始に向けた具体的な計画である「青年等就農計画」を作成します。
計画を作成する際、就農の初期段階は、経営開始に多額の経費がかかることや技術がまだ十分でないことから、一般的な農家の収量や販売単価をそのまま使うのではなく、現実的な数値でゆとりのある計画を作成することが大切です。
加えて、販売先を確保しておくことも重要です。青年等就農計画の記入イメージと、それを作成するための積算項目を参考に計画を作成してみましょう。
就農計画を作成する際には、併せて今後必要となる生活費などについても十二分に検討し、長期的な生活設計を立てることが必要です。
なお、計画の詳細や作成方法などについては、就農先の市町村、各地域県民局地域農林水産部、県構造政策課にお問い合わせください。
青年等就農計画とは
新たに農業を始める方が作成する青年等就農計画を市町村が認定し、これらの認定を受けた新規就農者に対して重点的に支援措置を講じようようとするものです。
1.就農計画の認定を受け、「認定新規就農者」に
各市町村では、就農希望者が作成した青年等就農計画を審査し、その計画が適切なものと認められる場合、認定しています。
認定された青年等就農計画の作成者を「認定新規就農者」と言います。
認定新規就農者となれるのは、新たに農業経営を営もうとする青年等で、以下に当てはまる方です。
- 青年(原則18歳以上45歳未満)
- 特定の知識・技能を有する中高年齢者(65歳未満)
- 上記の者が役員の過半数を占める法人
※農業経営を開始して一定の期間(5年)を経過しない者を含みます。
※認定農業者は含みません。
認定新規就農者のメリット
- 営農開始に必要な機械の購入や施設の整備などの資金として、「青年等就農資金」を借りることができる対象者となります。
- 下記の各種制度を活用することができる対象者となります。
- 新規就農者育成総合対策
- 経営所得安定対策
- 認定新規就農者への農地集積の促進
- 農業経営基盤強化準備金制度の活用 等
- 就農後、各地域県民局地域農林水産部、市町村の支援を受けられます。
青年等就農計画の申請から認定までの手続
※青年等就農計画は、就農予定の市町村に提出してください。要件等の確認がありますので、申請様式の作成前に必ず市町村等に御相談ください。
青年等就農計画認定申請書の記入イメージ
青年等就農計画認定申請書 記入例(PDF)2.次のステップとして「認定農業者」に
認定新規就農者制度と併せて、農業者を支援していく制度の一つに「認定農業者制度」があります。この制度は、認定新規就農者と同様、農業経営基盤強化促進法に基づき、農業で頑張っていこうとする農業者が立てた計画を市町村等が認定し、その計画の実現に向けた取組を、関係機関・団体が連携して支援する制度です。
認定されると次のような支援が受けられるほか、各種補助事業や制度資金等の対象者となりますので、詳細は就農先の市町村にお問合せください。
- スーパーL資金など制度資金の融資
- 農地の利用集積や規模拡大についての支援
- 農業経営基盤強化準備金制度の対象
- 経営改善に関する情報の提供